別居中でも浮気調査可能?!【福岡 探偵事務所】
投稿日:2025/10/31
最終更新日:2025/11/01

こんにちは、ジャパン・リサーチサービスの田上です。
当探偵事務所の拠点がある福岡でも一気に寒さが激しくなってきており、年末に着々と近づいていることを感じております。
浮気や不倫というのは、寒い時期に多いというのをご存知でしょうか?
人肌が恋しいというようにクリスマスなどのイベント・行事も多いのが冬です。
今回の記事では、「別居中のパートナーを浮気・不倫調査を行うことは可能なのか?!」について詳しく解説をしていこうと思います。
そもそも別居中のパートナーに貞操義務はあるのか?
結論から申し上げると、婚姻関係が継続している限り、配偶者が自由意思で他者と肉体関係を持てば不法行為として慰謝料請求の対象になります。
配偶者の同意がある場合や家庭裁判所で別居中の婚姻費用調停が成立している場合でも、日本の民法上は夫婦の貞操義務が残ります。
また、浮気・不倫相手とのLINEのやり取りや深夜のホテル出入りは、直接的な証拠がなくとも総合判断で不貞と認められる可能性があります。
婚姻関係があっても貞操義務が認められない場合もあるの?!
上記でお伝えしたように基本的に別居中でも婚姻関係が続いている場合は、貞操義務が発生します。
しかし、客観的に夫婦関係が破綻している場合は、貞操義務が認められず、不貞行為と認定されない判例がございます。
その判断材料として、夫婦関係の修復の可能性があるかないかが重要なポイントになってきます。
別居中の浮気調査は目的をより明確化することが大切なの?!
上記で述べたように通常の同居中の浮気・不倫調査というのは、浮気が発覚した時点で浮気・不倫が確定しますが、別居中の夫婦になると破綻をしているか修復が可能な状況かで調査の目的が変わってきます!
だからこそ、「離婚前提で慰謝料を確保したい」のか「関係修復を目指すため事実を把握したい」のかで、集める証拠も交渉戦略も大きく変わります。
また、目的を絞り込むことで、調査費用と期間を最小限に抑えやすくなるメリットもございます。
当たり前な話ですが、修復を望まれる場合は、調査の証拠よりも早期の事実確認と夫婦間コミュニケーションの再構築が重要です。
別居中の生活費(婚姻費用)と浮気調査の関連性
婚姻費用分担を適切に請求しておくと、浮気調査や弁護士費用を捻出しやすくなり交渉の主導権を握れます。
別居中の婚姻費用は「養育費+生活維持費」に相当し、早期に家庭裁判所へ調停を申し立てるだけで支払義務が生じます。
調査で不貞が確定すれば、婚姻費用や養育費を減額しない合意を引き出しやすい点もメリットです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
別居中であっても浮気・不倫調査を行うことは可能です。
ただ、別居中に浮気をされていないかを調査したいだけですと今後の関係修復にもデメリットは少なくとも発生してきます。
だからこそ、福岡の探偵事務所に調査依頼をする前に調査後の動きを確定しておくことが、重要になってきます。
ジャパン・リサーチサービスでは、豊富な実績と心理カウンセラーの資格を所有した調査員が在籍しておりますので、ご依頼者様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
先ずは、おひとりで悩まず、お気軽にという合わせ下さい。
総合探偵社 ジャパン・リサーチサービス
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