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探偵業届出 福岡県公安委員会 第90180035号

探偵はどこまで調査可能なのか?

投稿日:2024/06/14

最終更新日:2024/06/14

福岡で調査を行っている際に、調査対象者から撮影を勝手にすることは個人情報保護法に反していると言われたことがあります。

そこで今回の記事では、探偵と個人情報保護の関係を説明していこうと思います。

探偵と個人情報保護法の関係

個人情報保護法により個人情報の取り扱いが丁寧に行われるようになりましたが、探偵や興信所が浮気調査を目的として個人の情報を調べても法に触れないことがあります。

なぜなら、探偵業法があるからです。
探偵業法では、「聞き込み」「張り込み」「尾行」を法的に行うことができます。
なので、個人情報であっても依頼対象者であれば、調査を行うことができます。

探偵が手に入れることができる個人情報とは?

例をあげるならば、「名前」「住所」「生年月日」「電話番号」「勤務先」などがあります。

また、「年収」や「学歴」「職歴」「退職理由」などの個人情報を得ても探偵は法に触れません。

結婚前調査では、「資産」や「借金」「破産歴」の調査ができるのも探偵の強みです。

探偵でも調査以外で個人情報を活用することは禁止!

探偵には合法に得られる個人情報がたくさんありますが、調査では調査対象者だけでなく依頼者の個人情報を得ることも多いでしょう。

ただ、いずれの情報であっても、探偵は調査によって得た個人情報を厳重に管理する責任があります。

調査で得た個人情報が漏洩してしまうと大きなトラブルにつながりかねません。

また、個人情報を探偵が売り買いするようなことも認められていないのです。

探偵は非常に多くの情報を扱うため、個人情報の管理と取り扱いには十分な注意が求められています。

探偵で違法とみなされる情報とは?

個人情報の収集が認められている探偵ですが、警察の管轄である犯罪歴を確認することはできません。

また、個人情報を違法に扱う業者から調査対象者の情報を買い取ることも認められていません。

ジャパン・リサーチサービスが選ばれる理由

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