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探偵業届出 福岡県公安委員会 第90180035号

福岡市のとある素行調査からいつも考えさせられる事

投稿日:2022/12/29

最終更新日:2023/12/14

こんにちは!

総合探偵社ジャパン・リサーチサービス(JRS)です!

探偵社の調査と言えばまず思い浮かぶのが浮気調査だと思います!

確かに調査業務の7~8割はこの浮気調査なのです!

しかし今回、ご紹介するのは浮気調査そのものではなく、

対象者(依頼者の妻)の日常生活における素行及び行動調査です。

詳細は書けませんが、夫婦が離婚を前提として子供の親権(又は監護権)の調停を行っている際に弁護士より調査依頼が入ったという案件の内容です。

※離婚届には親権者を記入する欄があり、親権者が決定しなければ離婚届は受理されません。

ちなみに、この内容の調査は年に数件は必ず依頼があります・・・(汗)

さて、親権を決定するにあたって裁判所の代表的な判断基準があります。

まずは「母親の優先」、「現状の尊重」、並びに「経済力」、「住居環境」、「深い愛情」、「監護補助者の有無」などなどあります。

そして母親が親権を取る場合に多く見受けられる理由として、これまでの監護実績と現在の監護状況を考えると、共に母親の方がより多くを担ってきたという観点から、調停、更には裁判になると母親側が親権を取るケースが多く見られます。

が、しかしです・・・

今回の調査ではその生活状況や監護状況の調査を進めていくと、現在の「住居環境」が著しく粗悪な環境で、且つ子供に対する愛情が欠落している状況が浮き彫りになってきました。

子供を託児所や知人に預けて男性とラブホテル、更には旅行まで・・・

そして食事もほぼ毎日外食やコンビニ弁当・・・

最近、子供に対しての虐待が社会問題に取り上げられ、更には悲しい事件となったニュース記事をよく見かけます。

子供がより幸せで心身ともに健やかで、愛情を受けながら成長していく為にはどちらが親権者となることが望ましいのか・・・

子供が幼い時にはどちらかの親を選ぶ権利は残念ながら皆無に等しいと言えます。

だからこそ大人はちゃんと考えなければなりません!

子供の安全や安定した生活、そして何よりも子供の幸せを最優先しなければならない!といつもこの内容の調査を行う度に考えさせられている私です・・・ 浮気調査のご相談・ご依頼は実績豊富の「ジャパン・リサーチサービス」まで!

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