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探偵業届出 福岡県公安委員会 第90180035号

離婚に関する知識を紹介

投稿日:2023/12/15

最終更新日:2023/12/15

現在は調停離婚、判決離婚が増えていますが、それでも圧倒的に多いのが協議離婚です。
おおよそ90%が協議離婚となっています。
ここでは、それぞれの離婚についてご説明いたします。

協議離婚

協議離婚とは、パートナー同士が離婚を承諾し、離婚することになります。
ですが、双方の承諾とはいえ、片方の意見で離婚をしているケースが多いのが実態です。
協議離婚の際は、しっかりと話し合いを行い、慰謝料、養育費、親権問題、財産分与などについての合意は公正証書などにしておくことが重要になります。

調停離婚

調停離婚とは、慰謝料、養育費、親権問題などの話し合いに対して、双方の折り合いがつかない際に家庭裁判所に離婚調停を申し込むことになります。

家庭裁判所の調停員が第三者の立場で双方の意見を聞き、その上で離婚合意をする。調停にて双方が合意した内容で調停調書が作られます。これは公正証書と同じく、法的に履行義務と不履行の際の強制執行権があります。

ですが、調停はお互いの合意の基で行います。配偶者の一方が調停を拒否した場合、また条件などの合意がまとまらない場合は、調停不調となります。


上記のように離婚をする際には、しっかりと話し合いをすることが重要になってきますが、不倫などされるとパートナーと話し合いをしたくないや慰謝料だけほしいなど様々な意見がありますが、当探偵事務所では、経験豊富な調査員が依頼者様のお悩みに丁寧に寄り添い、アドバイスをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。



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