TEL0120-62-8009

探偵業届出 福岡県公安委員会 第90180035号

浮気の定義や境界線は、どこから始まるの?

投稿日:2025/05/18

最終更新日:2025/05/18

こんにちは、ジャパン・リサーチサービスの田上です。
普段、依頼者様と面談していると「ほかの女性と手をつないでいる」「二人でご飯を食べに行っている」などの理由で浮気だとおっしゃる方がいますが、「浮気」という言葉は法律用語ではなく、明確な定義はありません。そのため、何が浮気にあたるかは、個人の考え方によって異なります。

なので、今回の記事では、人によってさまざまな浮気の定義や境界線について詳しく解説していこうと思います。


浮気・不倫の境界線とは?

①夫(妻)以外の異性を好きになる

ふと出会った異性が魅力的に感じ、独身の頃に戻ったような何とも言えない感情が押し寄せてきて、気づいたら相手のことを好きになったしまった。
恋人同士の場合と同様に、ほかの異性に心を奪われたら浮気と思う人は多いと思いますが、夫婦間の場合、相手のことを好きになっただけでは不貞行為にはならないので非常に厄介なのです。


②異性と2人きりで会う

「ただ会っていただけで何もない」とやましい関係でなくとも、信頼していた夫(妻)に裏切られたという思いを強く感じることになります。
特に、女性は子供を出産してからは、育児に追われ自由な時間も減っていきます。そんな時に、夫が外で異性と2人きりで会っていることがわかれば強い怒りが湧いてくるはずです。
中には、肉体関係さえなければ、何をしてもOKという割り切りのよい夫婦もいますが、結婚するということは、相手への思いやりが大切ですし、些細な事でも相手を悲しませる行為は慎むべきです。



③異性とキスをする

キスをする行為は、浮気に該当する許しがたいものですが、不貞行為にはなりません。
手を繋ぐのと同様で、仲良くなりたい又は、好意を寄せている相手にしかしない行為です。
そして、手を繋ぐよりも相手に対して特別な感情があると裁判上でも判断されやすいです。


まとめ

いかがでしたでしょうか?

もちろん、異性と肉体関係をもつことは、不貞行為に当たり、浮気確定になります。
夫婦間であれば、民法770条に離婚事由として規定されている通り、離婚の訴えを提起することができます。

ジャパン・リサーチサービスでは、些細な証拠でもベテランの調査員がこれまでの経験から浮気の証拠を獲得します。

浮気をしているのかとモヤモヤしながら生活していくよりも白か黒かを明確にしていくことが大切です。

無料相談を随時行っていますので、お気軽に申し付けください。






総合探偵社 ジャパン・リサーチサービス
代表者:田上 伸弘
住所:〒813-0003
福岡市東区香住ヶ丘2-15-21 しのはらビル203号
TEL:0120-62-8009

主な対応エリア:福岡市、大野城市、那珂川市、太宰府市、筑紫野市、春日市など他県の依頼も可能ですのお気軽にお問い合わせください。