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探偵業届出 福岡県公安委員会 第90180035号

借金は離婚理由になるの?!

投稿日:2024/06/23

最終更新日:2024/06/23

福岡の探偵事務所に相談する内容というのは、「浮気に関すること」が一番多いですが、その次に多い相談内容というのは、「お金に関すること」になります。

もし、パートナーのギャンブル癖や借金があると、家計を圧迫することになり、悩まれる方も多いかと思います。
もし、借金などを理由に離婚をしたいのであれば、浮気などと同様に証拠を見つける必要があります。

なので、今回の記事では、「借金などを理由に離婚ができるのか!?」について詳しくご紹介をしていこと思います。

借金による離婚請求は裁判で認められるのか?

結論になりますが、夫または妻の一方に借金がある、あるいは収入がないと言ったことだけでは、裁判上の離婚理由とはなりません。借金であれば、借入れの目的・使途(ギャンブルや遊興費の目的なのか、生活費不足を補うものなのか)、金額、夫婦の収入、財産の状態、家計の状態、配偶者の了承の有無等が考慮されます。

その上で、相手に対する信頼と愛情を失わせ、婚姻関係を深刻に破綻させて回復の見込みがない場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たると考えられます。

離婚請求する際は、どのような証拠が有効なのか?

結論から申し上げると、借金や収入が不安定であることによって、どのような不利益があったかが分かる資料が必要であると考えられます。
例えば、「請求書」や「支払明細書」など借入額や借入目的・使途が分かる資料、所得(課税)証明書や源泉徴収票など、その当時のお互いの収入状況がわかる資料、預貯金通帳など当時の財産状況がわかる資料、家計簿など当時の家計収支が分かる資料、借入れや収入が不安定であることについての互いのやり取り内容(LINEやメール、録音)などの証拠が挙げられます。

福岡で借金調査ならジャパン・リサーチサービスにお任せください!

当探偵事務所に依頼することで、パートナーの浪費などを視認化したり、どのような明細が証拠となりうるかのお手伝いをさせていただきます。
少しでも気になったかは、お気軽にご相談をください。



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