浮気相手から慰謝料請求するときの条件とは?!
投稿日:2025/01/24
最終更新日:2025/01/24
こんにちは、ジャパン・リサーチサービスの田上です。
今回の記事では、「浮気相手へ慰謝料請求するための条件について」を詳しく解説をしていこうと思います。
慰謝料請求ができない場合などもありますので、様々な状況からご紹介していきます。
慰謝料請求の条件とは?!
誰でも1度は「慰謝料」という言葉を耳にしたことはどなたでもあるかと思うが、実際に慰謝料を請求した経験がある人はあまりいないと思います。
なので、まずは慰謝料というものがどういうものかをご説明していきます。
慰謝料とは?
謝料とは、民法の定めにより、他人の不法行為によって精神的苦痛を受けた時に、損害賠償金として支払われるお金のことで、パートナーの浮気によって平穏な夫婦生活が送れなくなり、精神的苦痛を受けた場合も慰謝料を請求することができる。
浮気による法律上の責任は、浮気をした当事者2人にある。
2人が共同して不法行為を行い、精神的苦痛を与えたのだから、慰謝料は2人に請求することもできるし、パートナーだけに対しても、浮気相手だけに対しても請求することは可能だ。
ただし、離婚しない場合、生計を共にするパートナーから慰謝料を取ってもあまり意味がないし、夫婦関係を悪化させる原因にもなるので、一般的には浮気相手だけに慰謝料を請求することになる。
しかし、浮気をした責任は、パートナーにもあるのだから、浮気相手が自分だけ慰謝料を支払うのを不服として、パートナーにも責任負担分となる慰謝料の支払いを請求する場合もある。このような請求のことを「求償」と言う。実際に求償されるケースは少ないが、法律的には可能であるため、示談の際に求償の意志についても確認した方がいいだろう。
基本的な慰謝料請求ができる場合の条件というのは下記になります。
・不貞行為があった
・既婚者であることを浮気相手が知っていた
・既婚者であることを浮気相手が知ることができた
・夫婦関係を破綻させた
などの条件が必要になってきます。
明確な証拠がないとパートナーからはぐらかされたりするため、探偵事務所に依頼をし、明確な証拠を手に入れておくことをおすすめします。
慰謝料請求はできない場合とは
主な理由は、下記になります。
・パートナーと婚姻関係にない
・既婚者であることを知らなかった
・自由意思による浮気・不倫ではなかった
・夫婦関係がすでに破綻していた
・時効の3年が過ぎていた
などが挙げられます。
浮気・不倫相手が気づかれた際に弁護士などに相談し、事前に準備などをし、逃げられる前に行動をしていくことが重要になります。
浮気・不倫の慰謝料請求ならジャパン・リサーチサービスにお任せください。
当探偵事務所は、浮気・不倫調査に強い探偵事務所となっております。
調査料金も追加料金がなく、明確料金ですので、お気軽に無料見積もりや無料相談のお問い合わせをください。
総合探偵社 ジャパン・リサーチサービス
代表者:田上 伸弘
住所:〒813-0003
福岡市東区香住ヶ丘2-15-21 しのはらビル203号
TEL:0120-62-8009
主な対応エリア:福岡市、大野城市、那珂川市、太宰府市、筑紫野市、春日市など他県の依頼も可能ですのお気軽にお問い合わせください。