探偵業法のご紹介
投稿日:2024/04/14
最終更新日:2024/04/14
今回の記事では、探偵はどの範囲まで調査が可能でどういったことができないかをご紹介しようと思います。
そういった話をするうえで重要になってくるのが、「探偵業の業務の適正化に関する法律」いわゆる探偵業法です。
皆さんの中で初めて探偵に関する法律があることを知ったという方もいるかと思いますが、しっかりと定まっており、いまだこの探偵業法をかいくぐって調査業務をおこなっている探偵事務所があるのも事実です。
探偵業法ができた背景
探偵業法は、平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。
それまでは探偵事務所に対しての明確な法律はなく、施工された背景としては、
・調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
・違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
などが挙げられ、悪質な業者による不適正な営業活動が絶えませんでした。
探偵業法の目的と定義
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業務とは、
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
- その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
探偵業法の適用除外となるもの
- 出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等
- 学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの
*警察庁WEBサイト参照
以前の記事の「悪徳探偵業者の見分け方!?」でも紹介したように探偵に依頼をする際にしっかりと探偵業法の知識を付けて探偵選びをすることが、あなたの財産・時間を有意義にしていきます。
ジャパン・リサーチサービスの取り組み
ジャパン・リサーチサービスグループでは、定期的に勉強会を開き、もちろんですが、探偵業法に関しての共有などをしっかりと行い、各拠点もしっかり探偵業法にのっとって、営業活動を行っておりますの探偵事務所選びで迷っている方は、ぜひ当探偵事務所へご相談をください。
また、全国でフランチャイズ(FC)オーナー様も随時募集しておりますので、少しでも探偵や独立開業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
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