探偵の出す調査報告書の法的効果とは?
投稿日:2024/06/09
最終更新日:2024/06/09
福岡の探偵や興信所に浮気調査を依頼すると、調査報告書を最終的に提出してもらいます。 ただし、浮気調査の調査報告書にはどのようなことが記載されているのでしょうか。 また、どんな調査報告書でも裁判で有効と認められるのかと疑問に思う方も多いかと思います。 そこで、浮気調査における調査報告書の内容について解説をしていこうと思います。
調査報告書ってどんなもの?
調査報告書というのは、依頼者からの相談内容に基づいた調査を行い、調査の結果をまとめたものです。
浮気調査の場合には、依頼者の配偶者が「いつ」「どこで」「誰と」「何をした」が詳しく記載されます。 ただ、調査報告書の内容は探偵事務所や興信所によって違いがあり、書式スタイルも同じではありません。
内容や書式スタイルによっては裁判で有効な証拠であるとみなされないため、注意が必要です。
気になる探偵事務所や興信所がある場合には、事前に裁判を行う意思がある場合はその旨をおつたえしとくことをおすすめします。
探偵の調査報告書は裁判で有効なのか?!
探偵は探偵業法に基づいた調査による尾行や張り込みなどが認められています。
また、プロによる第三者目線での調査ですので、探偵の調査によって得た証拠は裁判でも有効とされやすいでしょう。
ただし、どのような内容でも証拠になるわけではなく、証拠の質は非常に重要とされています。
信憑性に欠ける証拠や、曖昧な内容の場合には、裁判で証拠とは認められにくくなるため注意が必要です。
ジャパン・リサーチサービスの調査報告とは
裁判で有利になる証拠というのは、誰が見ても不貞行為の事実がはっきりとわかる証拠になります。
例を挙げるならば、配偶者と浮気相手が車の中でキスをしている写真や動画などがあります。
この場合、2人でラブホテルに入る写真や映像でも証拠になるといえるでしょう。
また、不貞行為を依頼者の配偶者が認めた写真や映像、直筆の文書も裁判では有効とされることが多いものです。
文書の場合にはパソコンで作成したものではなく、直筆のほうが証拠能力が高くなります。
当探偵事務所では、どのような調査でも裁判で活用できる調査報告書を作成しております。
その為の調査員のスキル向上の為の座学や演習を定期的に行ったり、最新の機材を導入することによって撮影がしづらい夜間でもはっきりと撮影できるものを調査において活用しております。
総合探偵社 ジャパン・リサーチサービス
代表者:田上 伸弘
住所:〒813-0003
福岡市東区香住ヶ丘2-15-21 しのはらビル203号
TEL:0120-62-8009
主な対応エリア:福岡市、大野城市、那珂川市、太宰府市、筑紫野市、春日市など他県の依頼も可能ですのお気軽にお問い合わせください。